ご挨拶
宇都宮市南部地域 雀宮地区(宮の内)司法書士 藤田雄一です。
当事務所では、ご高齢の方で当事務所までご来訪
いただくことが困難な方や、お身体がご不自由な方など
でも、お気軽にご相談いただけるよう、こちらから
ご自宅またはご指定の場所までお伺いさせていただく
ご相談スタイルに力を入れております。
お問合せいただいた方から『他県なのですが、ご対応お願いできますか?』とございました。
もろちん喜んで対応させていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。
ご相談・ご依頼いただくお客様の立場になって、
また、いつでもお客様に寄り添うことをモットーに、
司法書士としての職務を日々精進してまいる所存です。
『あなたのそばに。いつでも。』
藤田司法書士事務所をよろしくお願い申し上げます。
司法書士とは!?
皆さん、
『司法書士』って何をする職業・職種であるか、
お分かりになるでしょうか?
普段の生活の中ではほとんどなじみがない方も
いらっしゃるかと思います。他の士業よりもかなり
マイナーな存在かもしれません。
法律上、司法書士は、以下のような使命をもって
おります。
司法書士の使命 〔司法書士法第一条〕
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
端的にいってしまうと、皆様の大切な財産である不動産に関する登記や会社や法人に関する登記を専門に行うことができる職業、相続の相談や遺言の作成の支援、
後見などの法律事務を専門に行うことができる職業が
司法書士であります。
つまり司法書士は、皆様の身近な問題にいちばん近い
位置にある法律家 ということができるでしょう。
業務のご案内
不動産登記
ご存じのとおり、不動産はとても高価な財産です。
土地や家、マンションなどを購入した場合や贈与を受けた場合、また親御さんがお亡くなりになって不動産の名義を変更するときなど、所有者様の権利を守るために必要な法的手続きが不動産登記となります。なお令和6年4月から改正不動産登記法の施行により、相続登記が義務化となっております。
・建物を新築したときの所有権保存の登記
・不動産売買における決済(立会)の手続き
・不動産(土地、建物、マンション)を購入
または相続したときの所有権移転の登記
・担保権設定の登記
・住宅ローンを完済したときの抵当権などの
担保権抹消の登記
・地上権、賃借権、配偶者居住権等用益権の
設定の登記
など
ネット上には、ご自身で登記申請をされる場合の情報が溢れておりますが、それらの情報だけでは解決できないこともあるかと思います。
司法書士は、ネットの情報以上の知識を持っていると申しても、過言ではございません。
権利に関する不動産登記は、司法書士までご相談ください。
商業(会社)・法人登記
司法書士業務のもう一つの顔ともいえる、商業(会社)や法人(社団法人、NPO法人等)の登記手続きも承ります。
なお、これらの登記手続きや付随する業務については、当事務所が得意とする分野の一つです。
・株式会社や合同会社等を設立したいとき
・一般社団法人や一般財団法人、その他の法人を
設立したいとき
・定款を変更したとき(したいとき)
・役員変更をしたとき
・本店や支店を移転したとき
・有限会社を株式会社にしたいとき
など
設立の準備段階からその登記申請、設立した後に必要な企業法務までをトータルでサポート
できるのは司法書士であって、またそれが司法書士の
強みでもあります。
御社を全力でサポートさせていただきます。
相続・遺言
誰でも避けて通れない。それは相続の問題かもしれません。円満に解決できる場合が大多数かと考えますが、多数の当事者の方が関係する場合や何代も相続が繰り返されている場合など、予期せぬ事態に発展することがあることもまた事実かと考えます。
・遺言書を作成したいとき
・遺産分割をしたいとき
・自分自身は相続人なのかが知りたい
・金融機関等から法定相続情報一覧図が欲しいと言われたとき
など
どんなささいなことでも結構です。具体的な方法を知りたい方、不安や疑問がある方は、法律専門職である司法書士に是非ご相談ください。
なお、相続に関する税金のご相談については、
税理士事務所様のご紹介も可能です。
遺産承継業務
相続が開始した場合、残された方々(多くの場合は相続人の方々です。)は、故人の社会保険等の手続きや金融機関等の手続き等をしなくてはなりません。
・どのような手続きをしなくてはならないのかな?
・司法書士に依頼することができる手続きは?
・銀行口座を凍結されてしまったが、葬儀費用を工面する場合はどうしたらよいのか?
・手続きに同行してもらうこと可能なのかな?
など
ご相談の上、お客様の経済的な状況やお立場などを考慮させていただき、具体的にやらなくては
ならないことをご提示いたします。その内容を基に、ご自分で実施してみる。または司法書士に依頼することなどをお決めいただくこともよろしいのではないでしょうか。
もちろん、当事務所にご依頼いただく場合には、最善を尽くして業務を実施させていただきます。
後見業務
超高齢化時代を迎えるにあたり、認知症と診断される方も増加しております。これらの事態に備え、前もって準備をしておきたいと考える方もいらっしゃることでしょう。またご高齢の方だけではなく、たとえば障害をお持ちのお子様の将来のことがご心配な親御さん等もいらっしゃるかと存じます。
・ どのような支援が可能なのかを知りたい
・判断能力が十分でない方の支援が必要なとき
・障害をお持ちの方の将来が不安なとき
・将来、判断能力が低下したときに備えて任意
後見の契約をしたいとき
など
私たち司法書士からの一方的な法的ご支援のご提案だけではなく、生活の質を高められるような方向で進められるよう、ご一緒に考えてまいりましょう。
当職は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート / リーガルサポートとちぎ の会員です。
裁判書類作成業務
司法書士は、法律によって裁判所や検察庁に提出する書類の作成とそのご相談に応じることができます。
・ 相続放棄申述書作成とそのご支援
・相続財産清算人、特別代理人の選任申立書作成とご支援
・ご本人で訴訟、調停などを行う際の訴状等作成の業務とご支援
・ 督促手続きのご支援
・ 債務整理のご支援
など
なお、司法書士は訴訟代理人(簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟代理を除く。注)になることはできませんが、課題の解決のための最適なご提案と支援をさせていただきます。
注 : 司法書士法第3条第2項各号のいずれにも該当する司法書士(認定司法書士)に限り行うことができます。当職はまだ認定を受けておりませんので、代理することはできません。
お問い合わせの流れ
お問い合わせ
電話、ファックスまたは問い合わせフォームから、相談したい内容についてご連絡ください。
こんなこと相談していいのかな?
こんなこと相談したらはずかしいのでは!?
と、躊躇してしまうこともあるかと思います。
ささいなことでも構いません。ご遠慮なくお問い合わせください。
司法書士の業務としてお受けできる・お受けできないなどを切り分けて
他士業等のご紹介をさせていただく場合もございます。
ご提案・ご本人確認
ご相談いただいた内容を基に、最適な解決方法をご提案申し上げます。
ご提案の際、お支払いいただく費用についての
お見積書をご提示申し上げます。
内容と金額等をご確認ください。
また、事案によっては、ご提案の際にご本人確認をさせていただくことが必要になる場合がございます。
当事務所では、ご本人確認ができない、または非常に困難であると判断した場合には、ご提案を差し控えさせていただきます。
ご依頼・実費費用のお支払い
ご提案内容・お見積り金額にご納得いただける場合には、ご契約を締結させていただきます。
なお、ご依頼内容のお手続き上で必要となる実費費用(登録免許税や各市町村への納付手数料等)についてはご契約の際にお支払いいただく場合も
ございます。
(詳しくはこちらをご確認ください。)
ご依頼いただいた事案について、最善を尽くして推進させていただきます。
解決までお時間がかかる事案等の場合には、
定期的に状況をご報告させていただきますので、
ご安心ください。
報酬のお支払い
事案への対応がすべて完了しましたら、司法書士
への報酬等をお支払いいただきます。
(詳しくはこちらをご確認ください。)