実費費用・司法書士の報酬について

◆ 概説
司法書士にご依頼いただく場合、手続き自体に必要な税金や役所等から証明書を交付してもらうための手数料、郵便料金などの実費費用の他、司法書士に対しての報酬が必要となります。このうち実費費用については、どの司法書士に依頼してもほぼ同額になります。
(ご自身で登記申請等を実施される場合も同様です。)
しかし司法書士の報酬については、各司法書士によって異なってまいります。これは、平成15年7月から司法書士報酬基準が廃止となり、司法書士自身が自由に決めることができるようになったためです。
したがって、登記申請を当事務所にご依頼いただく場合に、お支払いいただく費用の合計は
①登録免許税+②証明書等交付手数料・郵便料金等の費用+③司法書士への報酬
となります。
◆ 登録免許税
登記を申請する際に法務局に納める税金です。
相続登記であれば、不動産の評価額(固定資産税評価)の1,000分の4、不動産の贈与を受けた場合の登記であれば、不動産の評価額の1,000分の20が登録免許税となります。
前述のとおり、ご自身で登記申請を実施する際であっても、必要となる費用=税金ということになります。
◆ 証明書等の交付手数料・郵便料金等の費用
例えば、相続登記を申請する際、お亡くなりになられた方(被相続人と申します。)の出生から死亡の時までの戸籍謄本、改製原戸籍等が必要となりますが、これらを取得する際に市区町村の窓口で支払う手数料が必要になります。
また、登記の申請書は、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に提出しなければなりません。例えば札幌市にお住まいの方が那覇市の土地を相続したとすると、登記の申請書は那覇地方法務局に提出することになります。その際の郵送費用等も必要となるわけです。
これらも登録免許税と同様に、ご自身で登記申請を実施する際であっても、必要となる費用です。
◆ 司法書士への報酬
以下に当事務所の報酬表を記載してございます。ご参考になさってください。

成年後見の申立て

法定後見の申立て
司法書士報酬(税別)100,000円 注1
実費費用・家庭裁判所に納める収入印紙代、郵券代
・戸籍謄本、住民票の写し等各種証明書の取得費用
・後見人として登記されていないことの証明の取得費用
・調査費用等
特記事項注1)改定
任意後見契約
司法書士報酬(税別)100,000円
実費費用・各種証明書の取得費用
・郵券代

不動産登記

相続による不動産の名義変更
司法書士報酬(税別)登記申請手続きの報酬55,000円
遺産分割協議書作成20,000円
法定相続情報一覧図作成20,000円
戸籍謄本等の取得費用相続人が配偶者と子供の場合
=5,000円
相続人が兄弟姉妹の場合
=15,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・戸籍謄本等の交付手数料
・登記事項証明書の発行手数料
・固定資産証明書の交付手数料
・郵券代、郵便小為替の費用(額面+200円)
売買による不動産の名義変更
司法書士報酬(税別)登記申請手続きの報酬50,000円
立ち合い報酬20,000円
本人確認情報作成 注150,000円
住所変更、氏名変更 注2各10,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書の発行手数料
・固定資産証明書の交付手数料
・住宅用家屋証明書の交付手数料
・郵券代、郵便小為替の費用(額面+200円)
特記事項注1)権利証(登記済証)又は登記識別情報を紛失されている場合
注2)売主の方が引越しや苗字が変わった場合に必要になる場合があります
贈与による不動産の名義変更
司法書士報酬(税別)登記申請手続きの報酬50,000円
贈与契約書文案作成15,000円
本人確認情報作成 注150,000円
住所変更、氏名変更 注2各10,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書の発行手数料
・固定資産証明書の交付手数料
・郵券代、郵便小為替の費用(額面+200円)
特記事項注1)権利証(登記済証)又は登記識別情報を紛失されている場合
注2)贈与者の方が引越しや苗字が変わった場合に必要になる場合があります
建物を新築した場合の登記
司法書士報酬(税別)登記申請手続きの報酬35,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書の発行手数料
・住宅用家屋証明書の交付手数料
・郵券代、郵便小為替の費用(額面+200円)
特記事項表題部の登記につき、土地家屋調査士のご紹介も承ります
抵当権の抹消の登記
司法書士報酬(税別)登記申請手続きの報酬11,000円
解除証書作成20,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書の発行手数料
・郵券代
PR全国対応・・・抵当権抹消登記パックもございます
不動産登記に関するその他の手続き等
司法書士報酬(税別)住所、氏名の変更・更正の登記各10,000円
登記事項証明書の取得550円/1通
事前調査(登記記録・公図等の取得)550円/1通
登記識別情報の有効性の確認、失効の申出7,500円/不動産1個あたり
登記手続きに関するご相談5,000円/時間 注1
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書の発行手数料
・登記情報の取得手数料
・郵券代
特記事項注1)当事務所で登記申請手続きを受任する場合には無料です

商業登記

株式会社・合同会社の設立
司法書士報酬(税別)定款認証報酬(株式会社の場合のみ)20,000円
設立登記報酬65,000円
各議事録の作成・整備等20,000円
(電子)定款作成20,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・公証人手数料(株式会社のみ)
・登記事項証明書、印鑑証明書の発行手数料
・郵券代
特記事項電子定款オンライン認証対応
役員変更・目的・商号変更の登記
司法書士報酬(税別)登記手続き報酬20,000円
定款の整備15,000円
各議事録の作成・整備等20,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書、印鑑証明書の発行手数料
・郵券代
本店移転の登記
司法書士報酬(税別)登記手続き報酬法務局の管轄区域内で移転する場合
25,000円
法務局の管轄区域外に移転する場合
45,000円
定款の整備15,000円
各議事録の作成・整備等20,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書、印鑑証明書の発行手数料
・郵券代
解散・清算人の選任等・清算結了の登記
司法書士報酬(税別)登記手続き報酬100,000円
各議事録の作成・整備等20,000円
実費費用・法務局に納める登録免許税
・登記事項証明書、印鑑証明書の発行手数料
・郵券代
その他の手続き等
司法書士報酬(税別)定款作成30,000円
定款の整備15,000円
各議事録の作成・整備等20,000円
株主リストの整備等20,000円
実質的支配者リストの申出20,000円
印鑑カードの交付申請5,000円
印鑑の改印届5,000円
官報公告手続き代行15,000円
事前調査650円/通
登記事項証明書の取得650円/通
実費費用・法務局に納める登録免許税
・公証人手数料
・官報公告費用
・登記記録、登記事項証明書、印鑑証明書の発行手数料
・郵券代

遺言書作成サポート

公正証書遺言作成サポート
司法書士報酬(税別)文案作成サポート50,000円
証人(2名)20,000円
実費費用・公証人手数料
・戸籍謄本等取得費用
・郵券代
自筆証書遺言作成サポート
司法書士報酬(税別)文案作成サポート35,000円
遺言書保管制度利用のご支援20,000円
実費費用・戸籍謄本等取得費用
・収入印紙代、郵券代

裁判書類作成

相続放棄申述書作成支援・サポート
司法書士報酬(税別)3か月以内の放棄 注130,000円/相続人1名
3か月を経過後の放棄 注150,000円/相続人1名
戸籍等の取得費用相続人が配偶者と子供の場合
5,000円
相続人が兄弟姉妹の場合
20,000円
実費費用・戸籍謄本等交付手数料
・収入印紙代、予納郵券代等
特記事項注1)原則、相続の開始があったことを知った時から起算します
相続財産清算人・不在者財産管理人・特別代理人申立書作成支援・サポート
司法書士報酬(税別)55,000円
戸籍等の取得費用相続人が配偶者と子供の場合
5,000円
相続人が兄弟姉妹の場合
20,000円
実費費用・戸籍謄本等交付手数料
・予納金
・収入印紙代、予納郵券代等
遺産分割調停申立書・離婚調停申立書作成支援・サポート
司法書士報酬(税別)100,000円
戸籍等の取得費用 注1相続人が配偶者と子供の場合
5,000円
相続人が兄弟姉妹の場合
20,000円
実費費用・戸籍謄本等交付手数料
・予納金
・収入印紙代、予納郵券代等
特記事項注1)遺産分割調停申立書作成支援の場合
遺言書検認申立書作成支援・サポート
司法書士報酬(税別)35,000円
戸籍等の取得費用相続人が配偶者と子供の場合
5,000円
相続人が兄弟姉妹の場合
20,000円
実費費用・戸籍謄本等交付手数料
・予納金
・収入印紙代、予納郵券代等

遺産承継業務

遺産承継業務
司法書士報酬(税別)承継対象財産の価額
100万円以下80,000円
100万円超~500万円以下150,000円 注1
500万円超~1,000万円以下350,000円 注1
1,000万円超~5,000万円以下250,000円+1.5% 注2
5,000万円超~1億円以下350,000円+0.8% 注2
1億円超500,000円+0.7%  注3
実費費用・戸籍謄本等交付手数料
・残高証明書の発行手数料、債務調査手数料等
・収入印紙代、券代等
特記事項注1 )手付金は別途相談の上、決定させていただきます
注2) 手付金+価額の合計金額から記載の利率を乗じた額が報酬額となります